出産一時金と出産手当金はまた違ったないようです。
出産手当金とは、出産のため働かなかった場合、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度からお金が支給されると言う制度です。
出産手当金が受けられる期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間についてお金が支給されます。しかし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。ここは要注意です。
支給される金額は1日につき標準報酬日額の3分の2にあたる額がもらえます。(ちなみに平成19年4月から標準報酬日額の3分の2にあたる額がもらえるようになりました。)
報酬の全部又は一部を受けることができるときは原則支給されません。例外として報酬額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されることがあります。
詳しくはやはりお役所などに聞きに行くのが一番いいと思います。
出産一時金とはまた違った内容ですのでお気をつけ下さい!
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